印刷物閲覧規程

1.閲覧の対象となるのは以下の資料です。
 (1)特別資料(図書・雑誌・新聞以外の資料)のうち、印刷物として登録さ
  れたもの。新収蔵資料については当館機関紙「神奈川近代文学館」の「受
  入済資料」欄に報告されたものから順次閲覧の対象となります。

2.手続き
 (1)申請は郵便・FAX・メールなどの文書で、閲覧希望日の前日(注1)・
  午前中迄にお申し込み下さい。また、申請書が当館に届いていないなど
  の不測の事態を避けるため、閲覧前日までに資料課あてに電話(045-
  622-6666)で確認をして下さい。
  なお、閲覧希望日直前に大量の閲覧申請があった場合は一度にお受け出来
  ない場合がありますので、余裕を持ってお申し込み下さい。
 (2)保存上の問題、整理状況、書き込みなどによる関係者の人権・プライバ
  シー保護その他の理由により、閲覧を制限する場合もありますので御了承
  下さい。

3.閲覧・利用にあたっての注意
 (1)筆記用具は必ず鉛筆を使用して下さい。
 (2)資料はコピーできますが、書き込みや状態等の理由により、コピーを
  お断りする場合があります。
 (3)コピー不可の場合でも撮影可能な場合がありますので、ご相談下さい。
 (4)書き込み等があり著作権が発生すると考えられる資料については、別に
  定める「特別閲覧規定」に準ずる扱いとなります。

(注1)申請受付は、開館日に限ります。


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