寄付金に対する税優遇について
公益財団法人 神奈川文学振興会は、「特定公益増進法人」として認定されています。
そのため、当財団へのご寄附は、個人・法人ともに税制上の優遇措置(税額控除・損金算入等)を受けることが可能です。
控除等を受けるには、確定申告などの手続きが必要となります。
申告の際は、当財団が発行する下記の書類を保存・ご提出ください。
- 寄附金の領収証(原本)
- 公益財団法人であることの認定書(写し)
個人の方
個人が特定公益増進法人へ寄附をした場合、その年の寄附金のうち2,000円を超える部分について、以下のような控除を受けることができます(控除上限あり)。
(1)所得税の寄附金控除(確定申告が必要です)
ご自身で所得税の確定申告を行うことで、以下のいずれかの方法で控除が受けられます。
■ 税額控除(おすすめ)
- 計算式:
(寄附金額 − 2,000円) × 40%
※控除上限あり(所得税額の25%まで) - 寄附額の一定割合が税額から直接差し引かれるため、通常はこちらの方が節税効果が高くなります。
■ 所得控除
- 計算式:
(寄附金額 − 2,000円) を総所得から控除 - 所得が高い方や、他の控除との兼ね合いで有利になる場合もあります。
※控除方式は、ご自身で選択可能です。
詳しくは国税庁ウェブサイトまたはまたは税務署にてご確認ください。
(2)住民税の寄付金税額控除(申告が必要です)
神奈川県にお住まいの場合、個人住民税においても寄附金税額控除が受けられます。
■控除を受けるには、以下のいずれかの方法で申告が必要です
- 所得税の確定申告により、住民税にも反映
- 所得税の申告を行わない場合は、お住まいの市区町村へ別途申告
詳細は、各市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。
関連ホームページ:個人県民税(神奈川県ホームページ) |
個人県民税 |
法人の方
法人が特定公益増進法人へ寄附を行った場合、一般寄附金とは別枠で損金算入が可能です(法人税法上の優遇措置)。
法人税の取り扱い(法人税の確定申告が必要です)
- 「特定公益増進法人に対する寄附金」として、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
- 一般の寄附金とは異なり、優遇された別枠で処理されます。
■ 確定申告時の必要書類
- 法人名義の寄附金領収証(原本)
- 公益財団法人であることの認定書(写し)
詳しい計算方法や限度額については、顧問税理士または税務署にご相談ください。
関連ホームページ:特定公益増進法人に対する寄附金(国税庁ホームページ) |
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金 |
ご留意事項
- 税制優遇措置を受けるためには、原則として確定申告(または住民税申告)が必要です。
- 控除額や手続きの詳細は、お住まいの地域や所得・法人の規模等により異なる場合があります。
- 税制は法改正により変更されることがあります。常に最新情報をご確認ください。
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