特別閲覧規程

1.特別閲覧の対象となるのは以下の資料です。
 (1)特別資料(図書・雑誌・新聞以外の資料)。新収蔵資料については当館
   機関紙「神奈川近代文学館」の「受入済資料」欄に報告されたものから
   順次閲覧の対象となります。
 (2)図書・雑誌のうち当館が保存上等の理由で特に指定したもの。

2.手続き
 (1)閲覧は調査研究を目的としている場合に限らせていただきます。申請書
    は希望する閲覧日の7日前迄に提出して下さい。その際閲覧の目的は必
    ず具体的に記入して下さい。
 (2)閲覧時間は9:30~16:30となっております。なお、閲覧希望点数が多い
    場合には、一度にお受け出来ない場合があります。
 (3)保存上の問題、整理状況、関係者の人権・プライバシー保護その他の理
    由により、閲覧を制限する場合もありますので御了承下さい。
 (4)印刷資料については別に定める「印刷物閲覧規定」によります。

3.閲覧にあたっての注意
 (1)筆記用具は必ず鉛筆を使用して下さい。
 (2)資料のコピーはお断りしますなお一部の印刷資料についてはコピー
    が可能な場合もあります。
 (3)撮影を希望する場合は撮影許可願書を提出して下さい。
 
4.閲覧資料を利用してその内容等を外部に提示する場合は以下の事項を守っ
   て下さい。
 (1)必ず事前に当館に連絡し、その方法・手続き等について指示を受けて下
    さい。
 (2)申込書に記載の目的以外に資料を利用しないで下さい。
 (3)「神奈川近代文学館」の所蔵資料であることを明示して下さい。
 (4)刊行物その他に掲載する場合はその掲載資料を最低1部寄贈して下さい。
 (5)既に公表されている資料も引用の範囲を越えて利用する場合には著作権
    者の了解が必要です。著作権上の問題についての責任は、一切利用
    者が負うものとします

5.閲覧資料の未公表の内容を外部に公表する場合は、当館による「所蔵資
   料公開承認書」の発行を必要とします。要約・引用・全文収録等形式の如
   何に関わらず、上記4(1)~(4)の各事項の他、以下の事項を守って下さい。
 (1)以下の関係者による公開承諾書(葉書にて可)を添付の上、「所蔵資料
    公開申請書」を提出して下さい。承諾書は写しをとった後、利用者に返
    却します。
     a. 著作権者
     b. 寄贈者またはその遺族,寄託者
     c. 資料の内容と密接に関わる関係者またはその遺族 (例)書簡の受信人
     資料の公表によって生ずる著作権・プライバシー等の問題について
   の責任は、一切利用者が負うものとします

  (2)画像・音声・展示等による公表についても上記に準じます。なお美術作
     品を展示する場合は原則として所蔵者の承諾のみで結構です。

     印刷物閲覧規定
     
     特別資料データベース利用登録