寄付金に対する税優遇について

 公益財団法人神奈川文学振興会に対する支援金及びご寄付は、平成24年から公益財団法人への寄付として、確定申告により税制上の優遇措置を受けることができます。
 なお、寄付金控除についてご不明の点がある場合は、当会の担当者宛お尋ね下さい。

1.個人の場合

▽法人の場合

(1)所得税法上の寄付金控除

 ご寄付を頂いた方ご本人が確定申告を行うと、税額の〈寄付金控除〉がお受けになれます。
確定申告の際、当会が発行する〈領収証〉及び〈公益財団法人であることの認定書〉を提出する必要がありますので、確定申告をなさる方は同封の書類を必ずご保管下さい。
なお、寄付金の控除については、下記の二つの方法のうちから一つを選択できます。

A.税額控除制度による方法-新寄付金控除制度

税率に関係なく所得税額から直接控除するため、既存の所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。

(所得税額)-(寄付金控除額)

(年間の寄付金合計額(※1)-2,000円)×40%=寄付金控除額(※2)⇒所得税額から控除されます。

例) 寄付金が50,000円の場合の減税額 :(50,000円(※1)-2,000円) ×40%=19,200円(※2)

(※1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(※2)寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.所得控除制度による方法-既存の寄付金控除制度

所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

(課税所得:(所得金額)-(寄付金控除額))×税率 =所得税額

年間の寄付金合計額(※3)-2,000円 =寄付金控除額 ⇒課税所得から控除されます。

例)寄付金が50,000円(所得金額が700万円の方)の場合の減税額:約11,000円

(※3)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

関連ホームページ
タックスアンサー(国税庁税務相談:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除))新しいウィンドウで開きます
タックスアンサーインデックス新しいウィンドウで開きます

寄付金控除により還付される所得税の目安(AB比較表)PDFファイルを開きます
(還付金額は目安ですのでご参考としてお取り扱いください。)

※ 課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。

(2)個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定された場合に限る)

 平成20年度税制改正により、公益財団法人神奈川文学振興会への寄付金を寄付金税額控除の控 除対象寄付金として条例で指定している神奈川県にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

公益財団法人神奈川文学振興会を「寄附金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体について

 公益財団法人神奈川文学振興会の代表所在地を、県内に有することが要件とされており、指定の状況 は以下の通りです。

神奈川県

(但し、一定の寄付を除く。なお、詳細については神奈川県内の各市町村または区役所の税務担当にお問い合わせください。)

【住民税の控除額】

(寄付金額-2千円)×控除率
※(当該年分の総所得金額等の30%が限度額となります)
※ 控除率 県が指定した寄付金 ⇒ 2%(2017年1月以後の寄附金に適用)

関連ページ
総務省ホームページ「個人住民税の寄附金税額が大幅に拡大されました」4 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄付金について新しいウィンドウで開きます

(3)寄付金控除を受けるための手続き

     
  1. 所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。
    注)控除が受けられるは、寄付金領収証に記名のあるご本人のみです。
  2.  
  3. なお、個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、神奈川県にお問い合わせください。
    ご参考 神奈川県ホームページ新しいウィンドウで開きます
  4.  
  5. 上記の申告に当たっては、以下の2点を添付する必要があります。 寄付金のご入金確認後、公益財団法人神奈川文学振興会よりお送り致します。

2. 法人の場合

△個人の場合

法人が各事業年度において支出した寄付金の合計額のうち、その当該事業年度の資本金等の額と所得金額を基礎として計算された損金算入限度額(一般寄付金の損金算入限度額)までは、その当 該事業年度の損金に参入することができます。そして、公益財団法人神奈川文学振興会への寄付金は公益法人への寄付金として前述の寄付金の合計額には算入せず、以下の特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。

公益財団法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

  1. 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数÷12ケ月×2.5/1000
  2. 所得基準額=当期所得金額×5.0/100
  3. 上記1)および2)より
    (資本基準額+所得基準額)×1/2=公益財団法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

参考

一般寄付金の損金算入限度額

  1. 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数÷12ケ月×2.5/1000
  2. 所得基準額=当期の所得金額×2.5/100
  3. 上記①および②より
    (資本基準額+所得基準額)×1/2=一般寄付金の損金算入限度額

注)資本金または出資金を有しない相互会社、医療法人等については、所得基準額を損金算入限度額として計算します。
この寄付金による確定申告に必要な手続きとして、ご入金が確認された後に公益財団法人神奈川文学振興会が発行する「寄付金領収証」および「公益財団法人の認定書(写)」を法人税申告書に添付していただく必要があります。
「公益財団法人の認定書(写)」を法人税申告書に添付していただくことになります。